2018-05-23 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
これは、財務省だけではなく航空局もその場にいたんですが、廃棄物の埋め戻しは産業廃棄物法違反になるわけですけれども、環境省に来ていただいているので、廃棄物の埋め戻しは廃棄物法違反ということでよろしいかというのをちょっと手短に、あと一分しかないので。
これは、財務省だけではなく航空局もその場にいたんですが、廃棄物の埋め戻しは産業廃棄物法違反になるわけですけれども、環境省に来ていただいているので、廃棄物の埋め戻しは廃棄物法違反ということでよろしいかというのをちょっと手短に、あと一分しかないので。
産業廃棄物法では、出された廃棄物の経路を、最終処分場に至る経路、これをきっちり明確にしなければならないということでマニフェストの制度があるわけですね。
この中で、未然防止を強化する観点から、不法投棄対策の強化、徹底、これが今後の廃棄物法制度の一つの重要な論点だという御指摘をいただいておるところでございます。 今後、中環審、中央環境審議会での議論を更に深めていただいて、それを踏まえた未然防止、法制面も含めた未然防止を含む不法投棄の対策を進めてまいりたいと考えております。
九四年に循環経済・廃棄物法が制定されまして、その後もそれに基づいて、要は包装廃棄物、廃車といった個別品目ごとの制度も設けられております。ごみの減量化、あるいはリユース、リサイクルといった分野におきまして、大変先進的な取り組みが行われております。我が国もこれを非常に参考にしております。循環型社会形成推進基本法はまさしくこれを参考につくられたものでございます。
これを準備しているうちにはいろんなことに気が付きますけれども、この廃棄物法、ずっと昔からありますけれども、例えば、私は日本で生活しているこの三十年間の間に恐らく五回改正されているんですね。今は新しくまた改正されるんですね。
実際に今この廃棄物処理の施設がどういうように動いているかといいますと、一昨年、廃棄物法の改正で、第三セクター方式の産廃処理施設が建設されて稼働しています。もちろん手数料は取っているんですが、例えば家電リサイクル法に基づくテレビや冷蔵庫の処理について、結局、破砕処理から最終処分まで、全部事実上第三セクターが行うことになっている、こういう実態がございます。
今日、正に行為規制の中に入っておりますこの廃棄物法の集積の規制、大事な観点からの法改正であると思います。ただ、それもやっぱり現地の警察とか様々な方々と協力いただかないとなかなかお仕事できないなということも感じました。 ただ、先ほどから委員おっしゃっていますように、離島振興、大変本当にこれはもう大きな課題だなと。
循環型社会とあえてスタート、九九年の十二月に議員立法で発表させていただいたときに、ドイツ型に、循環経済・廃棄物法というのがあります。
既に、御承知のように、ドイツでは、拡大生産者責任を明確にした循環経済・廃棄物法というのを制定し、循環型社会の構築に精力的に取り組んでいます。これによってごみが減って、二〇二〇年には最終処分場を廃止する、こういった目標を掲げるに至っております。ドイツ環境省の担当官は、私たちの前で、私たちはもうこれ以上地球の土と水を汚染しないことに決めたと語りました。
○大渕絹子君 処理困難物や有害廃棄物の減量対策として、あるいはまた自治体の負担を軽減するためには、拡大生産者責任というのを明文化することはそれは大変望ましいことでございまして、今回の全般の法改正の中で、それぞれ個別法の中では触れられている部分もあるし、過去の法律においても生産者責任を問うているところもあるということは承知いたしておりますけれども、ごみ全体を束ねますこの廃棄物法におきまして、やはり拡大生産者責任
この経済法ですけれども、この中では拡大排出者責任の問題と廃棄物法とリサイクル法との統合と実体法であるということ、これが大変注目に値するところだというふうに思うんですけれども、こういうモデルと比較して今回の法案の評価をお願いいたします。
この法律を見る限りにおいて、私は、廃掃法、いわゆる厚生省所管の廃棄物法が具体化をするためのより個別的な法律になっているというふうに思うんです、食料・農業・農村基本法との関係は。そうしますと、今度環境庁の出された循環型社会推進法との関係、位置づけというのはどうなりますか。
ドイツは、一九九四年七月、循環経済・廃棄物法を制定しました。この法律では、自然循環、エネルギーを含めた循環型社会の構築を目指すとともに、内容として、廃棄物の発生抑制を最優先し、再生利用、つまりリサイクルは最後に来るものと位置づけています。
今御質問のございましたフランスの廃棄物法によりますと、報告書を毎年提出すること、この報告書は外国におきます研究成果なども含めて出すということ。
持続可能な社会に向けた循環型社会に対する取り組みは、例えば環境先進国のドイツにおける一九九四年制定の循環経済及び廃棄物法、いわゆる循環経済法が有名であります。この循環経済法は、経済、社会生活の構造をいわゆる使い捨て型から循環型へと転換すること、それによって廃棄物の適正な処理及び廃棄物に伴う環境汚染を防止するとともに、資源の保全等の要請にこたえようとしております。
これはドイツよりも早いくらいでありまして、ドイツの場合は一九七一年に廃棄物処理法が制定され、一九九四年に循環経済・廃棄物法が制定をされておるわけであります。 にもかかわらず、今日では日本はドイツに大きくこの問題でおくれをとっているのが現状ではないかと思うわけであります。
リサイクル行政の部分、そして廃棄物行政の部分、こういったところがうまくつながっていないとどうしても法の現実のすき間ができてしまうといった中で、リサイクル・廃棄物法制度あるいは行政の一体化といった中で、どのような観点で調整が行われたかということもあわせてお答えいただければと思います。
御指摘のドイツの循環経済・廃棄物法の第二十二条第二項の中で、製造の際に利用可能な廃棄物または再生原料を優先的に使うことを事業者の責務として規定しているということは承知しております。
今先生がおっしゃいました、ドイツの循環経済・廃棄物法におきましても、そうした考え方から、一般的な規定としまして、そうした拡大生産者責任という責務を課しているわけでございますが、そのドイツでも、具体的に、例えば自動車あるいは家電という例をお引きになりましたけれども、そうしたものにつきましては、個別具体的な検討をして、個別具体的に、これはドイツの上院の了解をとる政令ということだそうでございますけれども、
○深谷国務大臣 今それぞれお話を申し上げたように、このたびの法律改正に当たりましては、まず我が国の直面する環境制約とか資源制約というものを一つの背景にし、またお話のようにドイツの循環経済・廃棄物法を参考にしたり、OECDでの議論を踏まえて、新しく構築する循環型の社会というのは、廃棄物の発生の抑制、あるいは部品の再使用、原材料としての再利用等が積極的に行われるように持っていこう、こういう考え方でございます
○深谷国務大臣 ドイツで循環経済・廃棄物法が廃棄物の利用や処分の優先順位を理念として打ち出したということが大きな影響を持っているというふうに認識しています。 日本でも、こうした廃棄物の利用だとか処分の優先順位等では、循環型社会形成推進基本法案で規定されている一方で、本改正案は、従来の原材料としての再利用の強化、廃棄物の発生抑制、部品等の再使用を具体的に事業者に義務づけたわけでございます。
そのように考えますと、環境基本法というのはあくまでも地球全体としての生態系のバランスを保つための理念、そして方向づけであり、今度、廃棄物処理法とリサイクル法を一体化して、大量生産、大量消費、大量廃棄の一方通行から循環型へ持っていくためには、廃棄物法、リサイクル法をバランスよく、それから生産工程をクローズド化して廃棄物を出さない、いわゆるリデュース、発生抑制、それからリユース、そしてリサイクルということになるわけです
これは平成八年十一月でございまして、平成九年十一月に第一次の答申をいたしましたときには、このときは最終処分の基準の一部改正が主でございまして、これが第一章で、第二章が有害物質を含む使用済み製品に起因する環境負荷の削減についてということで、第三章で総合的な廃棄物・リサイクル対策についての課題と方向性についてまとめたわけで、この第三章のものを、今度はドイツの、今おっしゃいましたように、循環経済・廃棄物法
実は、先生方御高承のことだと思いますが、ドイツに、今から六年ほど前に、日本語では、循環経済・廃棄物法と通常訳されております法律ができまして、そのときも、廃棄物の処理とリサイクルは行政的には一体化する、そういう方向で進んでおります。
ドイツの法律というか仕組みと日本の仕組みはちょっと違うんだ、ドイツでそういう法律ができていても、それはまたその法律とそれを実際に動かしていく仕組み、日本の法律とその日本の中で動かしていく仕組みはちょっと違うんだよ、だから法案を単純に比較はできないんだよということがあるのかもしれませんけれども、ドイツの循環経済及び廃棄物法という法案にこんなことが書いてありました。
ドイツ循環経済・廃棄物法において経済的に期待可能とは、リサイクルに伴う費用が廃棄物の処分を行った場合に要するであろう費用に比べ均衡を失しないという意味と承知しております。 他方、この基本法案において経済的に可能とは、単に経済的に見合う措置のみを求めるものではなく、相当な努力によって初めて可能となるような措置までも念頭に置いたものであると解しております。
持続可能な社会に向けた循環型社会づくりの取り組みは、例えば、環境先進国のドイツにおける一九九四年制定の循環経済及び廃棄物法、いわゆる循環経済法が有名であります。この循環経済法は、経済、社会生活の構造をいわゆる使い捨てから循環型へと転換すること、それによって廃棄物の適正な処理及び廃棄物に伴う環境汚染を防止するとともに、資源の保全等の要請にこたえようとしております。
引き続きまして、これは我が党の基本政策の中にももう一つありますのでお話ししたいわけですが、ドイツ型の法案、これは循環経済廃棄物法というのが一つの基本法のようになって、その下に個別の政令が、日本の各省庁が今述べていただいたような法案があるわけでございますが、今回つくる必要があるのは、環境基本法の下に形成推進法であるということを述べさせていただいた上で、この循環型社会の法案の成案を見ていただければというふうに